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機能性表示食品について

お店に行くと、機能性表示食品を見かけるのが、ごく当たり前の風景になってきました。ただ、消費者の間で、この機能性表示食品がどのようなものなのか、理解されているかどうかは、あやしい状況ではありました。私自身を考えますと、幸い食品表示について勉強する機会がありましたので、機能性表示食品の位置づけを理解出来ていました。しかしながら、このような機会がなければ、おそらく、機能性能食品と特定保健用食品(トクホ)の違い、分かっていなかったと思います。率直に言って、消費者の立場で考えると、大変分かり難いです。ここで、簡単に機能性表示食品と特定保健用食品の違いを書いてみます。

・機能性表示食品

事業者(企業・団体)の責任で、製品の成分の有効性、機能性を表示しています。消費者庁に、この成分の有効性、機能性に関して根拠等を届出する必要があります。ただし、消費者庁長官の許可を得られるわけではありません。製品の品質に対して、国のお墨付きがあるわけではありません。

・特定保健用食品(トクホ)

トクホの場合は、消費者庁長官が許可を出すことで、製品の有効性、機能性、安全性を保証します。いうなれば、製品の性能について、国のお墨付きをもらっている製品と考えられます。ただ、審査に時間がかかることもあり、企業にとっては、簡単に製品開発できるような制度ではありません。当然ですが、開発費等もそれ相応に必要となります。

今回小林製薬様の製品の件で、機能性表示食品が脚光を浴びることになりました。どちらかというと、悪いイメージで機能性表示食品がとらえられてしまっている恐れがあるのではと思っています。とは言え、このようなきっかけがあったことで、機能性表示食品がどのようなものであるのか、改めて考え直せたともいえるかと思います。個人的には、「GABA」あるいは「難溶性デキストリン」が配合されたノンアルコールビールをよく飲んでおり、機能性表示食品の恩恵を受けております。今後も機能性食品の可能性に、消費者としても、事業者としても、期待している立ち位置でおります。良い方向に向かってもらいたいと、切に思います。

そして、今回の問題があったことで、今後の機能性表示食品の健康食品については、品質・製造管理にあたっては医薬品並みのGMP(適正製造規範)基準の順守を求め、義務化するといった報道が先日ありました。事業者の皆様には今まで以上に厳しい基準になると思われますが、消費者の安心安全を考えた場合、当然の流れとも考えております。

当事務所でも、今後の行政の動きに引き続き注意を向けて、お客様に的確なアドバイスが出来るよう準備致します。ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

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