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化粧品の個人輸入をされる際は、念頭に入れておいてください

化粧品製造業許可

インターネットがいつでも、どこでも、活用できるようになりました。その恩恵を特に感じるのは、海外とのやり取りの際です。emailを利用して連絡をやり取り、今ではオンラインでのビデオチャット等になりますが、これらが使えるようになる以前は、手紙で海外とやり取りするのが当然でした。海外との交流が格段に便利になっています。

このような世上ですので、個人で海外から商品を購入するといったことも、今では一般人の方が、ごく当然のように、簡単に行っています。そして、購入する商品が化粧品であるなんてこともあるかと思います。ただ、この化粧品、忘れず頭に入れておかなければならないことがあります。この海外から購入した化粧品は、あくまで個人で利用することに留める必要があるということです。たくさん購入したから、使わない分はオンラインのサイトで販売してしまおうなんてことを考えたら、違法になってしまいます。

考えられることとしては、海外から購入して、国内で販売する場合は、

  • 国内で販売することになるので、化粧品製造販売業許可が必要になる。
  • ラベルを日本仕様にする必要がある。日本の法定表示を載せる必要がある。
  • ラベルを貼るには、化粧品製造業許可が必要になる。

ぱっと考えただけでも、個人輸入の化粧品を国内で販売するには、これだけ必要事項が挙げられます。

個人輸入した化粧品が使い切れないほどあって、どうしても販売する必要があるなんて場合は、化粧品製造販売業許可の取得をご検討下さい。この許可なしで販売した場合、違法になってしまいます。

当事務所では、化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可のご相談を受け付けております。

業界の経験が豊富な代表行政書士が対応させて頂きますので、お気軽にご相談下さい。

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