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申請取次申出書を提出します

申請取次申出

在留期間更新許可申請等の在留諸申請や在留カードの記載事項変更等の手続については、地方出入国在留管理局への本人出頭が原則です。その例外として、法定代理人が申請を行うケースのほか、地方出入国在留管理局長が適当と認める者について、外国人本人の申請等の取次ぎを行うことを可能とする申請等取次制度を定めています。

行政書士は、出入国に関する一定の研修を受けることで、この申請取次を行えます。
この度、この申請取次に関する研修を修了しましたので、申請取次申出書を、群馬県行政書士会に提出致します。
このあと、順調に進めば、8月中には、届出済証明書(通称ピンクカード)が手に入る見込みです。

このピンクカードが手に入れば、外国人のお客様ご本人の代わりに出入国在留管理局に行き、申請を取り次ぐことができます。そして、ピンクカードを入手後に、入管関連の業務を当事務所で受任する場合は、お客様ご自身で出入国在留管理局に出頭されるか、当事務所で代わりに対応するか、お客様の選択の幅が広がることになります。

どのようなサービスでもお客様のサービスの選択肢が増えることは、大変好ましいです。ご自身の現在置かれている様々な状況に応じて、どのような方法をとるか検討できます。例えば、最近仕事で忙しい、プライベートで色々やらねばならいことが多いなんてケースに、当事務所がお客様の代わりに出入国在留管理局に足を運ぶことができます。

今後も、当事務所で提供するサービスについて、お客様目線での選択の幅が増やせるよう、私自身、色々勉強して参ります。また、実際にピンクカードが手に入りましたら、こちらのお知らせで、改めてご連絡させて頂きますので、在留許可申請等の入管関連がご入用の際は、お気軽にお声掛け下さい。

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