喫茶店、ラーメン屋、現在は外食産業が、日々の忙しい私たちの生活に欠かせないものとなっています。
これら様々な食品に係る営業を営もうとする場合は、厚生労働省令で定めるところにより、営業許可が必要です。営業許可の取得には飲食業を始めるお店ある場所を管轄している保健福祉事務所(保健所)に申請することになり、申請には諸々の書類を用意する必要があります。ところが、お店を開店しようと考えている場合、色々な準備に追われ、これらの書類を準備する手間も惜しい状態になるのではないでしょうか。当事務所では、これらの煩わしい業務を代行して、営業許可取得のお手伝いをさせて頂きます。そして、皆様には、営業許可申請のことは忘れて、店舗オープンに向けて、営業活動に力を注いで頂ければと考えております。
また、実店舗ではなく、自動車、キッチンカーを使用しての営業形態をとられるお店様も増えております。このような形態での営業をお考えの方も同様に食品営業許可を取得する必要があります。当事務所では、実店舗での営業をされるお店様と同様、書類の作成から、申請まで代行させて頂きます。
営業許可取得については、お気軽に当事務所にご相談頂き、最高の営業スタートを切るために、事前の準備に注力してください。店舗の形態によっては、消防法に関連する各種届出も必要となります。これらについてもアドバイスさせて頂きます。
食品表示についてのご質問も承ります。中級食品表示診断士の立場から、頂いたご質問についてお答え致しますので、お気軽にご相談下さい。
また、飲食店をはじめとしたすべての食品取り扱い業者様に義務化となったHACCP(ハサップ)に関するご相談もお受け致します。お気軽にお問い合わせ下さい。
飲食店営業許可申請料金 ※その他実費が発生します。
内容 | 料金(税込み) |
飲食店営業許可申請 | 55,000円~ |