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コーヒー豆の販売するのに届出が必要です。

今日はコーヒーにまつわるお話をしたいと思います。コーヒーと言いますと、個人的なお話になり恐縮ですが、毎日の必須の飲み物です。目覚めに一杯のコーヒーは、頭をすっきりさせるのに最適です。そして、香りが最高ですよね。コーヒー豆から挽いて用意したコーヒーは、香りも最高で、一日のスタートにもってこいです!

そして、コーヒーと言えば、ここ最近、コーヒー豆を用意されて、自宅で焙煎から楽しまれている方もいるようです。近所を散歩してますと、ちらほら、コーヒー豆販売中との案内を掲示されているお家を見かけます。このようにコーヒー豆を販売されるのは、自分で焙煎したおいしいコーヒー豆を多くの皆さんに味わってもらいたい気持ちの表れではないかなと、個人的には思っております。

ただ、この焙煎、粉砕をしたコーヒー豆をお客様に販売する、この行為に実は営業の届出が必要であることはご存じでしょうか?2021年6月の法改正より、コーヒー豆を焙煎、粉砕して販売する場合は、届出が必要となっております。趣味の延長で、コーヒー豆を販売はじめたといったケースでは、こういった細かい法律については、認識されていないケースもあるのではと思います。せっかくの善意での行為ではあると思いますが、もし、コーヒー豆を焙煎、粉砕して、お客様に販売する行為をされている場合は、営業の届出を必ずするようにしてください。最悪のケースでは、罰則の可能性もあります。ご注意下さい。

そして、もう一点忘れてはならないことは、コーヒー豆をお客様に販売される際、パッケージの表示を必ずするということです。食品を購入される際に、食品のパッケージをご覧いただくと分かるのですが、原材料、原産地、その他諸々の情報が載っていることが分かると思います。これら一般の食品は、食品表示法に従い、製品の表示をしております。コーヒー豆も、この食品表示法に従うことになります。

コーヒー豆販売に必要な届出について疑問がある方、コーヒー豆のパッケージ表示について疑問がある方、お気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。

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