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化粧品と医薬部外品の違いは?

皆さんがドラッグストアの化粧品コーナーに行くと、「化粧品」と表示されている製品だけでなく、「医薬部外品」と表示がある製品があることに気付かれると思います。製品区分としては、同じローション、クリーム等であっても、このように、化粧品と医薬部外品とで、二種類確認ができます。

この「化粧品」と「医薬部外品」、いったい何が違うのでしょうか?

医薬部外品の製品を手に取って、表示をご確認頂く際に、「有効成分」という表示があることに気付かれると思います。一方、化粧品には、このような表示はありません。化粧品と医薬部外品の違いは、この有効成分の表示できることにあります。

そして、医薬部外品のシャンプーでは、この有効成分を使用していることで、効能効果を謳えます。効能効果としては、

  • ふけ、かゆみを防ぐ
  • 毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ
  • 毛髪・頭皮を正常にする
  • 毛髪・頭皮をすこやかに保つ
  • 毛髪をしなやかにする

等が挙げられます。化粧品では、これらの表現をパッケージや広告で使用することはできません。

すなわち、医薬部外品は、有効成分を配合しているが故、消費者により訴求できることになります。

とは言え、医薬部外品にも導入しづらい点があることはあります。有効成分を謳うためには、厚生労働省の承認が必要となります。また、各ロットごとに、有効成分が規定量の範囲で確実に配合されていることを保証する必要もあり、日々のルーチン業務でも手間が増えてしまうのが実情ではあります。

許認可についても、医薬部外品製造販売業許可、医薬部外品製造業許可を取得する必要があります。化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可を取得しているだけでは、医薬部外品を自社ブランドで流通させることはできません。

逆の見方をすると、このように手間がかかるので、医薬部外品を商品ラインナップに加えられれば、その分、他の会社様と差別化ができるといった利点があります。

医薬部外品では、今話題の、美白関連の化粧品(医薬部外品ですが)を扱えますし、顧客の層を広げるためにも検討するに値します。

医薬部外品製造販売業許可、医薬部外品製造業許可について疑問点等ございましたら、お気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。ご相談だけでも結構です。お気軽にどうぞ。

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